大規模な新築、増築のオフィスビルや商業ビル等の建築主は、東京都に建築物環境計画書を提出し、環境配慮に取組むことが義務付けられています。
省エネルギー性能評価書は、建築主の環境配慮について、建築物環境計画書における評価内容に基づいて作成され、売却、賃貸、または信託受益権を譲渡しようとする相手方に交付されます。
この制度では、
- (1)ビルを購入、賃貸、または信託受益権の譲渡を受けようという人に情報を提供し、環境・省エネに配慮した建築物を選択しやすいようにする。
- (2)環境に配慮した建築物が市場で評価されるしくみをつくる。
- (3)建築主の自主的な環境配慮の取組を促す。
・・・以上の3つをねらいとしています。
これにより、業務部門の温暖化対策を推進するものです。
対象建築物の規模:
平成22年1月1日以降に東京都に建築物環境計画書を提出した延床面積10,000㎡超の新築、または増築建築物(「特別大規模特定建築物」という。)が対象となります。
対象建築物の用途:
延床面積10,000㎡超の複合用途の建築物の場合、延床面積2,000㎡以上の用途※が作成・交付の対象となります。
※具体的には、ホテル、病院、百貨店、事務所、学校、飲食店、集会場等の用途が該当します。
交付対象期間:
- 1.ビルごとの省エネルギー性能の違いや、省エネルギー対策の採用状況の違いが一目でわかります。
- 2.省エネルギー性能の評価は、光熱費の違いに影響します。また、室内での快適性や生産性等にも影響することが知られています。
- 3.省エネルギー性能の高いビルは、建物の資産価値や所有または入居する企業等のブランド力を高めることが期待されます。
省エネルギー性能評価書 表紙 |
詳細 |
特記事項 ※ クリックすると大きくなります。 |
●特別大規模特定建築物(住宅、工場、駐車場以外)の建築主は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)に基づき、次の3項目を記載した書面(「省エネルギー性能評価書」という。)を、売却、賃貸、または信託受益権を譲渡しようとする相手方に交付することが義務付けられています。
1.「建築物の断熱性」の評価
2.「設備システムの省エネルギー性」の評価
3.「省エネルギー設備等の採用状況」
※ これら3項目とも、建築物環境計画書の内容に基づくものです。
1.建築物の断熱性
(~2014年3月)
評価 |
PAL基準値からの低減率(PAL低減率) |
建築物環境計画書における評価段階との関係 |
AAA | 25%以上 | 段階3 |
AA | 20%以上25%未満 | 段階2 |
A | 15%以上20%未満 | 段階2 |
B | 10%以上15%未満 | 段階1 |
C | 0%以上10%未満 | 段階1 |
(2014年4月~)
評価 |
PAL*基準値からの低減率(PAL*低減率) |
建築物環境計画書における評価段階との関係 |
AAA | 20%以上 | 段階3 |
AA | 15%以上20%未満 | 段階2 |
A | 10%以上15%未満 | 段階2 |
B | 5%以上10%未満 | 段階1 |
C | 0%以上5%未満 | 段階1 |
2.設備システムの省エネルギー性
(2010年1月~2013年3月)
評価 |
設備システム全体のエネルギー利用の低減率(ERR) |
建築物環境計画書における評価段階との関係 |
AAA | 35%以上 | 段階3 |
AA | 30%以上35%未満 | 段階2 |
A | 25%以上30%未満 | 段階2 |
B | 15%以上25%未満 | 段階1 |
C | 5%以上15%未満 | 段階1 |
(2013年4月~)
評価 |
設備システム全体のエネルギー利用の低減率(ERR) |
建築物環境計画書における評価段階との関係 |
AAA | 11%以上 | 段階3 |
AA | 10.5%以上11%未満 | 段階2 |
A | 10%以上10.5%未満 | 段階2 |
B | 5%以上10%未満 | 段階1 |
C | 0%以上5%未満 | 段階1 |
(2017年4月~)
評価 |
設備システム全体のエネルギー利用の低減率(ERR) |
建築物環境計画書における評価段階との関係 |
AAA | 用途1:40%以上 / 用途2:30%以上 | 段階3 |
AA | 用途1:30%以上40%未満 / 用途2:25%以上30%未満 | 段階3 |
A | 用途1:20%以上30%未満 / 用途2:20%以上25%未満 | 段階2 |
B | 10%以上20%未満 | 段階1 |
C | 0%以上10%未満 | 段階1 |
※ 用途1 : 事務所等、学校等、工場等 用途2 : ホテル等、病院等、百貨店等、飲食店等、集会所等
3.省エネルギー設備等の採用状況
建築や設備に関する省エネルギーや太陽光パネル等再生可能エネルギー利用設備の導入等の
採用状況がチェックリスト形式で表示されます。
- ■ 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例・規則
(条例 第三節 建築物に係る環境配慮の措置 第十八条 ~ 第二十五条、規則 第九条 ~ 第十三条の五) - ■ 建築物環境配慮指針(平成14年3月28日 東京都告示第384号 平成21年9月29日改正)
- ≪問合せ先≫
- ■省エネルギー性能評価書の作成・提出、その他各種届出に関すること
- 「東京都建築物環境計画書制度」ヘルプデスク
- 〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1 都庁第二本庁舎20階
- TEL:03-5320-7879 メールアドレス building(at)kankyo.metro.tokyo.jp
- ※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しております。
- お手数ですが、(at)を@に置き換えてご利用ください。
- ■制度全般に関すること
- 東京都 環境局 気候変動対策部 環境都市づくり課
- TEL:03-5320-7937