東京都は、平成22年1月より、地域におけるエネルギーの有効利用に関する制度をスタートしました。
対象となる建物は、 一の区域において一又は二以上の建築物の延べ面積の合計が5万平米を超える事業(特定開発事業)において、新築等を行う延べ面積1万平米を超える建築物であり、エネルギーの有効利用について必要な措置を示した届出を計画時に提出することが義務付けられています。
その取組状況を都が公表することにより、企画構想ないし基本設計段階での建築物の環境配慮の情況を広く明らかにしていきます。
- (問合せ先)
- 東京都環境局 地球環境エネルギー部 次世代エネルギー推進課
- 〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1 第二本庁舎20階
- TEL:03-5388-3488 FAX:03-5388-1380
- メールアドレス:yukoriyou(at)kankyo.metro.tokyo.jp
- ※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しております。お手数ですが、(at)を@に置き換えてご利用ください。
■各種届出について(令和3年3月31日公開)
東京都では都庁のデジタルトランスフォーメーションの推進に向け、5つのレス(ペーパーレス、はんこレス、キャッシュレス、FAX
レス、タッチレス)の取組を進めており、その一環として、本制度の届出書類についても令和3年3月31日から、はんこレス(押印不要)になりました。
新様式に関しましては、本ホームページ内の様式類ダウンロードにて公表しております。NEW
■令和3年度以降の地域冷暖房区域の取消しに係る暫定基準について(令和3年3月8日公開)
平成21年12月以前に東京都地域冷暖房区域に指定された区域において、施行規則に基づき、
平成33年3月31日までとしていた、区域の変更及び取り消しの暫定基準について、このたび、
規則の改正を行い、この期限の末日を令和4年3月31日までといたしました。
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施行は、令和3年4月1日となります。
※熱のエネルギー効率:0.70(蒸気系)、0.85(非蒸気系)
窒素酸化物濃度:59ppm(標準酸素濃度0%換算)
■新型コロナウイルス感染症対策について(令和2年4月8日公開)
新型コロナウイルス感染症対策のため、郵送やメールでの資料提出、協議にご協力をお願いします。
なお、当課との協議のためにやむを得ず来庁される場合は、事前にご予約をお取りいただきますようお願いいたします。
■エネルギー有効利用指針マニュアルの改正について
「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例の一部を改正する条例(平成31年3月29日付東京都条 例第37号)」及び「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成31年3月29日付東京都規則第43号)」(令和2年4月1日施行)の改正に伴い、エネルギー有効利用指針マニュアルを改正しました。
エネルギー有効利用計画書制度における主な改正点は、特定開発事業者によるエネルギー有効利用計画書及び地域エネルギー供給計画書の公表開始時期が「建築物確認申請等の日の30日前」から「建築物確認申請等の日」に変更されたことです。
詳細は以下をご覧ください。
地域エネルギー供給計画書及び地域エネルギー供給実績報告書 編(第3版)
■89番目の地域冷暖房区域「高輪ゲートウェイ駅地域冷暖房区域」を指定しました。
(令和2年4月10日告示)
■4番目の地域冷暖房区域「東池袋地域冷暖房区域」を変更しました。
(令和2年4月10日告示)
■「第31回東京都地域冷暖房区域指定委員会」(令和2年12月24日実施)の会議資料及び議事録を公開
しました。詳細は、こちらをご覧ください。(令和3年3月1日公開)NEW
■「平成21~令和元年度地域冷暖房実績一覧」を公表しました。
詳細はこちら(693KB)をご覧ください。
■過去の情報は、お知らせ一覧をご覧ください。