東京は都心部を中心に活発な都市開発が進んでいます。大規模な開発により、一定の地域において、大量かつ高密度なエネルギー需要が生じます。こうした都市開発において、太陽エネルギーの活用や開発地域に対する効率的なエネルギー供給を行うことにより、環境への負荷低減、CO2削減 を図っていきます。
地域におけるエネルギーの有効利用計画制度は、エネルギーをより有効に使えるよう、開発計画の策定過程の早い段階から、未利用エネルギーや再生可能エネルギーの活用や、効率的なエネルギー供給について検討を行い、低CO2型の都市づくりを推進することを目的としています。
また、地域冷暖房事業等の地域熱供給に対しては、エネルギー供給の効率等を記載した実績報告書を公表することにより、より高い効率のエネルギー供給への転換や、高い効率の地域熱供給への加入を促進することとしています。
開発する方、エネルギーを供給する方、エネルギーを使用する方それぞれに義務や協力義務があります。
1.エネルギー有効利用計画書の提出、公表
一の区域において、すべての建築物の延べ面積の合計が5万平米を越える開発事業
2.地域エネルギー供給計画書の提出、公表
1.の開発事業において、地域冷暖房を導入する場合
3.地域エネルギー供給実績報告書の提出、公表
すべての地域エネルギー供給事業(毎年)
4.熱供給受入検討報告書の提出
地域冷暖房区域内の延べ面積1万平米以上(住宅以外)、又は2万平米以上(住宅)の建築物で以下のもの
- ・ 新築等されるもの
- ・ 冷熱または温熱の供給能力の過半の規模を更新するもの
5.その他事業者の協力義務など
- ・ 未利用エネルギー利用のための設備導入についての検討への協力
- ・ 近接する地域エネルギー供給事業者の熱の相互利用についての検討への協力
- ・ 熱電併給設備の適切な規模での設置、効率的な排熱の提供(努力義務)
- ・ エネルギー供給受入者との連携
- 1.開発計画初期での未利用エネルギー、再生可能エネルギー、地域冷暖房導入に関する検討を実施
- 2.計画段階で省エネルギー性能の目標値を設定し、実施状況を建築物環境計画書制度で確認
- 3.地域冷暖房区域の指定・取消要件にエネルギー効率の値を設定
- 4.地域冷暖房区域内の建築物に対する熱供給受入検討を実施
- 5.エネルギー供給に関する様々な関係者の義務を明確化
- ■ 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例・規則
・ 条例 第二節の五 地域におけるエネルギーの有効利用 第十七条の二 ~ 第十七条の二十三 - ・ 規則 第八条の二 ~ 第八条の二十二)
- ■ エネルギー有効利用指針