制度の概要

目的

大規模な新築等のマンションの建築主は、都に建築物環境計画書を提出し、環境配慮に取組むことが義務付けられています。マンション環境性能表示は、こうした建築主の環境配慮の取組について

  • (1)マンションを購入しようとする人に情報を提供し、環境に配慮したマンションを選択しやすいようにする。
  • (2)環境に配慮したマンションが市場で評価されるしくみをつくる。
  • (3)マンション建築主の自主的な環境配慮の取組を促す。
  • ・・・以上の3つをねらいとしています。

これにより、家庭部門の温暖化対策を推進するものです。 この制度は、建築物環境計画書制度一部として2005年(平成17年)10月に始まりました。 4年間の運用を経た後、より多くのマンションに環境配慮の取組を進めるため環境確保条例を改正し、2010年(平成22年)1月から従来の分譲マンションに加え賃貸マンションを、2010年10月からは対象とする建築物の延べ面積を5,000平方メートル超に拡大すると共に、延べ面積2,000平方メートル 以上5,000平方メートル以下の積極的なマンション建築主がマンション環境性能表示を行うことができる任意提出制度を開始します。

▼ページトップ

対象マンション、表示対象、表示義務期間

対象マンション:
建築物環境計画書制度において、計画書を届出した建築物(任意提出を含む)のうち、マンション用途の延床面積が2,000平方メートル以上の分譲または賃貸マンション
(制度上、これを「特定マンション」といいます)

※ 参考(建築物環境計画書制度の計画書提出対象)

提出義務:
延べ面積1万平方メートル(2010年(平成22年)10月以降は5,000平方メートル超)を超える新築・増築を行う建築物
任意提出:
延べ面積2,000平方メートル以上の新築・増築を行う建築物(2010年(平成22年)10月から)
表示対象 :
建築物環境計画書の提出を行った分譲マンションと賃貸マンションにおける間取り図の表示のある広告
(新聞折込、ダイレクトメール、インターネットを含む)
表示義務期間 :
賃貸又は販売の広告が終了するか、工事完了日の翌日から1年を経過するか、いずれか早い時期まで
表示義務期間の説明

▼ページトップ

主なポイント

1.マンションの主な環境性能を星3つで表示
「建物の断熱性」「設備の省エネ性」「太陽光発電・太陽熱」「建物の長寿命化」「みどり」の5項目の評価について、星印(★)の数3つで表示することで、どなたにも分かりやすく表現しています。
2.性能を広告媒体で公表
マンションの環境性能は、販売・賃貸広告するチラシ類のほか、東京都のホームページで公表されます。
3.表示に関する説明
建築主はマンションを購入または賃貸しようとする人に対し、マンション環境性能表示の内容について、モデルルーム等での説明に努めてください。

▼ページトップ

評価項目、段階評価

建築物環境計画書での評価と配慮内容が、マンション環境性能表示の星の数として表示されます。

東京都建築物環境配慮指針別表(住宅用途)

▼ページトップ

手続きの流れ

手続きの流れの説明

▼ページトップ

根拠条例等

  • ■ 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例・規則
    (条例 第三節 建築物に係る環境配慮の措置 第十八条 ~ 第二十五条、規則 第九条 ~ 第十三条の五)
  • ■ 建築物環境配慮指針(平成14年3月28日 東京都告示第384号 平成21年9月29日改正)
  • ■ マンション環境性能表示基準

▼ページトップ

≪問合せ先≫
■マンション環境性能表示届出書の作成・提出、その他各種届出に関すること
「東京都建築物環境計画書制度」ヘルプデスク
〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1 都庁第二本庁舎20階
TEL:03-5320-7879 メールアドレス building(at)kankyo.metro.tokyo.jp
※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しております。
  お手数ですが、(at)を@に置き換えてご利用ください。

 

■制度全般に関すること
東京都 環境局 気候変動対策部 環境都市づくり課
TEL:03-5320-7937